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実務を通して得た「失敗しないため」のノウハウを公開!


by daikyo4

税金対策も兼ねたお金の増やし方

今回は実際に軍用地を取引されたA様の実例をご紹介したいと思います

34歳のA様は3人兄弟の末っ子の長女

沖縄では一般的に、仏壇との絡みがあり、嫁に行く女の子や、次男三男は財産が貰えないか、または少ししか分けて貰えないという現実があります

A様は将来、自分に相続される予定の、お父さん名義の定期貯金2,500万のお金を、前もって上手く活かせる方法はないものかと考え、以前、税務署の友人から教えて貰っていた『相続時清算課税制度』を利用して、お父さんと相談した結果、軍用地を買うために生前贈与して頂きました

※「相続時清算課税制度」とは?
↓↓↓↓                                                

簡単に説明いたしますと、親が生きているうちに現金を分けてもらい、翌年、税務署へ「相続時清算課税制度」の申告をすることにより、上限2,500万円までは、税金がかからないという制度
※住宅資金であれば上限3500万円                      
                                                
今までは、親が生きているうちに財産を貰うと、贈与税の対象になり、その時点で税金を払うかまたは借用書を作り親から借りるというやり方が一般的でしたが、手間隙がかかり大変でした

A様が2500万円で買った軍用地は、年間借地料が約70万円の返還される予定のない軍用地

A様が「相続時清算課税制度」を利用して軍用地を買った場合の、メリットを現在67歳のお父さんが、10年後の77歳で亡くなった場合で仮定して、10年の期間で試算してみました

①「相続時清算課税制度」を利用せずに、10年後にお父さんの定期預金    
2500万円を相続する場合  定期預金10年の利率0.02%で利息は50万円

      2500万円 + 10年間の利息50万円 = 2550万円

②「相続時清算課税制度」を利用してA様が2500万円で購入した軍用地の場合
年間借地料70万円    10年間の借地料合計金額700万円
    ※毎年上がる借地料の値上がり分は含まれておりません

 2500万円 + 10年間の借地料700万円 = 3200万円

②-①=650万円

その差額は650万円で、A様名義のお金なので将来の税金の対象にもなりません

③ 従来の贈与税で考えた2500万円の贈与を受けた場合
贈与税の税率は約40%で、贈与税は970万円となり、税金を支払いしな
    ければいけませが、「相続時清算課税制度」は非課税なので、
    贈与税との税金の差額は970万円となります

 2500万円 - 贈与税(約40%)970万円 = 1550万円(※使えるお金)


メリットを要約すると

○親が生きているうちに贈与して貰い、子供が使っても「相続時清算課税制度」は非課税
○定期預金と比較して、貯まったお金の差額は650万円
○毎年値上がりする10年間の借地料の値上がり分の合計額(※知って丸得軍用地参照)
○増えたお金はA様名義なので相続税の対象にならない
○お金を年とっていくお父さんが管理するにしても、通帳管理だけなので楽で安心
○なにもせず、10年間という時間が700万円もお金を増やしてくれる
○銀行から見ての担保物件としての担保力が強く、また1000万までは軍用地共済会から低金利で借り入れができる 


今回の大きなポイントはお父さんを説得できたこと

株や不動産投資、ファンドなどをやるから、生前贈与してくれと言っても、
バブルを経験したお父さん達世代には抵抗感があり、断られる確立が高いの
ですが、軍用地の購入であれば沖縄ではお父さん達世代であれば身近に軍用地
を持っている方が多く、断られる確立が極めて低いのです

軍用地は時間でお金を貯めていくコツコツタイプの投資物件。

軍用地の購入は、二児の母親でもある主婦のA様が、自分の子供達の10年後の教育費を考えて、時間と税法の制度とお父さんの現金を上手く活用して、お金を増やしていける無理のない投資の実例なのです

※「相続時清算課税制度」の注意点
年齢によっては、異なる場合もありますので、下記のHPや
お近くの国税事務所までお問い合わせ下さい

相続対策(生前贈与による相続税対策)
http://www.souzoku-taisaku.com/p7-seizenzouyo.htm

沖縄国税事務所
http://www.okinawa.nta.go.jp/

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by daikyo4 | 2007-03-07 15:27 | 軍用地